給与明細に並ぶ4つの控除
| 給与明細の項目 | 何の保険か | だれが払うか |
|---|---|---|
| 国民年金 | 韓国の公的年金です。韓国を離れるときに受け取れる場合があります。 | 本人と会社が半分ずつ |
| 健康保険 | 韓国全国の病院・医院・薬局で使えます。 | 本人と会社が半分ずつ |
| 長期療養保険 | 高齢者の介護にあてる保険です。給与ではなく健康保険料にかかります。 | 本人と会社が半分ずつ |
| 雇用保険 | 失業給付と職業訓練の財源です。 | 本人と会社で料率が違います |
5つ目の労災保険は、明細の本人負担欄に出てきません。全額を会社が負担します。
月給や年収を入力すると、韓国の税金と保険料を引いた手取り額がわかる計算ツール
給与を入力すると、手取り額の目安がわかります。
| 項目 | 料率(労働者の負担分) | 備考 |
|---|---|---|
| 国民年金 | 4.75% | 基準所得月額 上限6,590,000ウォン・下限410,000ウォン |
| 健康保険 | 3.595% | |
| 長期療養保険 | 13.14% | 給与ではなく健康保険料にかかります |
| 雇用保険 | 0.9% | |
| 労災保険 | - | 労災保険料は会社が全額負担します。 |
| 地方所得税 | 所得税の10% |
韓国の4大保険は、課税給与(給与 − 非課税額)に料率をかけて計算します。(2026年の料率)
| 給与明細の項目 | 何の保険か | だれが払うか |
|---|---|---|
| 国民年金 | 韓国の公的年金です。韓国を離れるときに受け取れる場合があります。 | 本人と会社が半分ずつ |
| 健康保険 | 韓国全国の病院・医院・薬局で使えます。 | 本人と会社が半分ずつ |
| 長期療養保険 | 高齢者の介護にあてる保険です。給与ではなく健康保険料にかかります。 | 本人と会社が半分ずつ |
| 雇用保険 | 失業給付と職業訓練の財源です。 | 本人と会社で料率が違います |
5つ目の労災保険は、明細の本人負担欄に出てきません。全額を会社が負担します。
| 控除 | 何で決まるか | 確認すること |
|---|---|---|
| 国民年金 | 国籍です。自国が韓国人に加入を求めていなければ、適用除外になることがあります。 | 国民年金公団が公開する国別の一覧で確認します |
| 雇用保険 | 在留資格です。F-2・F-5・F-6・D-7・D-8・D-9は自動で加入します。EビザとH-2・F-4は申請した場合だけです。 | 加入の手続きが済んでいるか勤務先に確認します |
申請が要ることは、対象外という意味ではありません。自動では加入しない、というだけです。
| 累進税率 | 19%の単一税率 | |
|---|---|---|
| 税率 | 所得が増えるほど6%から45%まで上がります | 一律19%。地方所得税を含めて20.9%です |
| 所得控除・税額控除 | すべて使えます | 使えません。扶養家族と子どもは計算に入りません |
| 非課税手当 | 課税されません | ほかの給与と同じように課税されます |
| 受け方 | 自動で適用されます | 自分で申請します。韓国で働き始めた日から20年つづきます |
どちらが得かは給与・手当・扶養家族で変わるため、上の計算ツールは両方の金額を並べて出します。「年収1億ウォンを超えたら単一税率」といった目安は、この3つを見ていません。
| 計算する部分 | 出どころ |
|---|---|
| 4大保険の料率 | 国民年金公団と国民健康保険公団が毎年公表する料率 |
| 毎月の源泉徴収税額 | 韓国国税庁の簡易税額表。扶養家族と8歳から20歳までの子どもを反映します |
| 地方所得税 | 所得税額の10% |
毎月引かれるのは前払いです。実際の税額は翌年2月の年末調整で精算され、戻ってくるか、追加で納めることになります。